児童手当を多くもらう方法!

金融教育

どうも!渋沢信長こと”しぶのぶ”です

正直児童手当有難いですよね!?
我が家は、子供が三人いるので、なんと!ありがたい事に5万円/月の補助を頂いています!

長男10歳‥10,000円
次男7歳‥10,000円
長女2歳…30,000円

同じように多子世帯のご家庭はかなり助かっているのではないでしょうか?
でも、我が家の様に少し年の離れた兄弟の場合、受給額が減ってしまいます…、なぜなら一番上の長男が18歳になった場合に一番下の長女が第3子扱いから外れてしまうからです!
なので、事実上短いスパンで子供をを産んでいった方が受給できる金額が大きくなるんですよ!

もしかしたら、大学無償化が実現した場合に子供が多いご家庭は、数千万単位で受給額が変わってくるかもしれません!
なので少しでも児童手当を多く受け取るには、毎年子供を産んだ方がよさそうですね💦

※以下子供家庭庁HPより抜粋

【支給対象】
高校生年代まで(18歳に到達後の最初の年度末まで)の国内に住所を有する児童

【手当月額】
•3歳未満
第1子、第2子:15,000円第3子以降:30,000円
•3歳~高校生年代
第1子、第2子:10,000円第3子以降:30,000円

※多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とする。
受給資格者•監護生計要件を満たす父母等

•児童が施設に入所している場合は施設の設置者等
実施主体市区町村(法定受託事務) ※公務員は所属庁で実施
支払期月6回(偶数月)(各前月までの2カ月分を支払)

以下の方については、児童手当を受給するためにお住まいの市区町村への申請が必要になります。

高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)
中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方

児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。以下同じ。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要となります。)

施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方

新たに施設入所等児童となる者がいる方(※)
対象となる施設等は、児童手当法第3条第3項において定義されている施設のことをいいます。

更に詳しくは子ども家庭庁のHPをご確認ください!

【子供家庭庁 児童手当HP】
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen

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